申請

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確認申請の手続が完了しました 東山の家2

建物を建てるためには、市の建築指導課(または民間の検査機関)へ書類と図面を提出して、建築基準法に適合した設計であるかどうか審査を受ける必要があります。建築士として正当に設計をして図面を書いていても、些細な法の解釈や、図面の表記上の指摘を受けて訂正(法に適合していないという指摘ではなく、法に適合していることの根拠を明記するように)をすることもあります。 今回も大きな問題点もなく、無事に期限内に確認済証が交付されました。一般的な木造2階建て住宅では、設計内容に問題がなければ7日で確認済が交付されることになっています。規模や用途によっては35日、その他条例に基づく申請も必要であれば、それ以上の申請期間が必要になります。
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景観計画区域内行為の届出書提出 東山の家2

先日、見積依頼をした見積書の提出を待つ間に、申請関係の書類を作成しています。 金沢市では、平成21年(2009年)より、景観法に基づく新しい景観条例が施行され、金沢市全域を景観計画区域と定められ、地区ごとに細かく景観形成基準が定められています。 東山も伝統環境保存区域に指定されて、建物の形態と色彩について定められており、設計段階から色彩計画をしっかりと、しておく必要があります。 事前に市役所の景観政策課と色彩の許容範囲を打ち合わせた上で、こちらで選定した何色かのサンプルをメーカーから取り寄せて、クライアントに確認をとってから図面にまとめ提出しました。 街並みを保全していくためには、古くからの建築様式や材料を使うことが良いことだと思いますが、現代のライフスタイルや建設コスト、耐久性、デザイン性などから、より広い選択肢の中から選ぶ必要があります。
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埋蔵文化財の試掘 尾張町計画

本年度(2011年)より金沢市の旧城下町区域内で建築工事を行う際に、埋蔵文化財の調査が必要になりました。計画地において埋蔵文化財の有無を、金沢市が試掘を行って確認します。 今回、金沢市の試掘調査に立会を行いました。1mほどミニユンボで掘って、地中の状況を確認します。幸いにも(?)何も遺跡らしいものは出てこなく調査は終了しました。旧い茶碗のかけらなどの遺跡が出た場合、事業者の費用負担で発掘調査が必要になるそうです。