景観計画区域内行為の届出書提出 東山の家2

業務日誌
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先日、見積依頼をした見積書の提出を待つ間に、申請関係の書類を作成しています。

金沢市では、平成21年(2009年)より、景観法に基づく新しい景観条例が施行され、金沢市全域を景観計画区域と定められ、地区ごとに細かく景観形成基準が定められています。

東山も伝統環境保存区域に指定されて、建物の形態と色彩について定められており、設計段階から色彩計画をしっかりと、しておく必要があります。

事前に市役所の景観政策課と色彩の許容範囲を打ち合わせた上で、こちらで選定した何色かのサンプルをメーカーから取り寄せて、クライアントに確認をとってから図面にまとめ提出しました。

街並みを保全していくためには、古くからの建築様式や材料を使うことが良いことだと思いますが、現代のライフスタイルや建設コスト、耐久性、デザイン性などから、より広い選択肢の中から選ぶ必要があります。

20150521